大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和59(あ)1559 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人有吉眞の上告趣意第一点は、憲法三一条、三九条違反をいうが、原審は、

所論指摘の事実をいわゆる余罪として認定し実質上これを処罰する趣旨で量刑の資

料に供したものでないことが、原判決の判文上明らかであるから、所論は前提を欠

き、同第二点は、判例違反をいうが、原判決が是認する第一審判決は所論物件を本

件各犯行の犯罪組成物件として没収しているところ、右物件が本件各偽造有印私文

書行使の犯罪組成物件であることは明白であつて、右物件につき他にも没収事由が

あるか否かは右没収の可否に影響するものではないから、所論は、原判決の結論に

影響のない事項について判例違反をいうものであり、同第三点は、単なる法令違反

の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年三月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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